2020-05-12 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
そこで出てきた資料が、農産物検査規格の国際化の必要性についての提案、農産物検査制度のJAS化の提案であり、農産物検査のJAS化により現行の農産物検査法は不要と書かれています。これも資料に付いております。 農林水産省は、農産物規格・検査に関する懇談会でも、天羽政策統括官は、農産物検査を廃止するということで懇談会を開催するわけではないと最初の懇談会でおっしゃっていましたよね。
そこで出てきた資料が、農産物検査規格の国際化の必要性についての提案、農産物検査制度のJAS化の提案であり、農産物検査のJAS化により現行の農産物検査法は不要と書かれています。これも資料に付いております。 農林水産省は、農産物規格・検査に関する懇談会でも、天羽政策統括官は、農産物検査を廃止するということで懇談会を開催するわけではないと最初の懇談会でおっしゃっていましたよね。
平成二十八年十一月に策定された農業競争力強化プログラムにおきまして、農産物検査法の規格については流通ルートや消費者ニーズに即して見直すということとされておるところでございます。
私からは、一等米、二等米などの等級づけを定めている農産物検査法について質疑を、きょう、三十五分全て使わせていただきたいというふうに思います。 もともとは、この法律、戦後の食糧難の時代に国民に米を配給するための古い法律であります。昭和二十六年、一九五一年に、政府が農家から米を全量買い上げて、その際の検査制度として定めた法律です。
このように、幅広い検討を行いつつ、先生御指摘の、本年十月から、十月十五日でございますけれども、農産物検査法に基づきます農産物検査規格検討会を設置したところでございます。 この検討会は、農産物検査法十一条において、農産物検査規格を設定、変更又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者及び関係者の意見を聞くものとすると規定されていることに基づくものでございます。
お手元に資料を今お配りしておりますけれども、これは、一九五一年に生まれた農産物検査法、戦後の食糧難の時代に国民に米を配給する必要性があって制定されました。農産物の見かけ、外観、そして、米の場合には、精米にした場合の歩留りなどを重視した規格に基づく検査制度ですけれども、これは時代に合わせて見直しが今必要になっているところでございます。
この後、例えば、農産物検査の規格を設定、変更、又は廃止しようとする場合には、農産物検査法に基づきまして、農産物検査法の第十一条第三項に基づきということですが、学識経験者、関係者の意見を聞くということが法律で定まっております。
あわせて、資料の三枚目もごらんいただきたいと思いますが、農家が米を出荷する際に、農産物検査法に定める登録検査機関によって検査されます。
農林年金改正法について、この質疑を終わらせていただきまして、続いて、資料もあるんですけれども、農産物検査法に基づく農産物検査について質問をさせていただきます。 お配りした一枚目、ことし二月十五日付の日本農業新聞の一面に、米の農産物検査の仕組みの見直しについて報じられています。
知財が守られるのかという御意見がありますが、これは種苗法による品種登録、これによって保護されること、また検査、品質につきましては、これも種苗法や農産物検査法で担保される等、これまでの議論の中でも出ているところでございます。
また、農産物検査法に基づく農産物検査により確認が必要な種子の水分等などの種子の流通上必要な品質についても引き続き担保することといたしておりまして、基本的に種子の品質やあるいは安定供給、こういったものに支障のないように配慮していく考えであります。
その意味においては、法が廃止されましても、種苗法がございますし、農産物検査法もございますし、安定的供給については、これは必要であるということは関係各省庁全部同様の認識に変わりありません。そんな意味で、責任を持って私どもこの認識を財政当局に訴えてまいるということでございます。
そして、これまでと同様に都道府県が品質を確認するというようにされておられまして、さらに、農産物検査法を存置しておりまして、流通に係る品質を担保することを考えるところでございます。
そちらに現状の種子法と同様の品質の基準を規定して確保してまいりたいと存じますし、さらにまた農産物検査法というような制度もございます。そういったもろもろの手段によりまして、戦略物資としての種子の生産、開発を進めてまいりたいということでございます。
さらに加えまして、米、麦、大豆につきましては、農産物検査法という仕組みがございますので、農産物検査法に基づく農産物検査というものも引き続き行われます。農産物検査によって、種子の水分等を含めた流通上必要な品質は引き続き担保されるということでございますので、こういったことを含めまして、品質の確保について、今後とも問題がないように措置してまいりたいということでございます。
○柄澤政府参考人 二十六年度に農産物検査法の検査対象となっているウルチ米の品種は全てで三百五十七ございますけれども、この内訳を見ますと、国が開発した品種が五十二品種、都道府県が開発した品種が二百六十一品種、それから民間企業、全農あるいは個人などの方々が開発した品種が四十四品種ございます。
水稲の収穫量の調査は専ら食用に供される、飯用に供する玄米の全量を把握するということを目的として作況の標本筆ごとに一定面積の稲を刈り取りまして、農産物検査法に基づく農産物規格規程、これに定める三等の品位以上に相当するふるい目の幅一・七ミリ以上で選別を行って、その重さを計測、取りまとめ、予想収穫量として公表する予定でございます。
この農産物検査法に基づく検査によって主食用米と同程度の検査費用、もし一キログラム当たり一円等を負担することになりますと、量が増えれば増えるほど検査費用の負担も大きくなりますので、飼料用米増産の足かせになるようなこともあるのではないかというふうな指摘がされていたりしております。 そこで、この検査の必要性、そして費用負担についての考え方について見解をお伺いをいたします。
関東農政局を視察されたときに、こういう事故米の問題というのは、食糧法や農産物検査法という関連法案があったにもかかわらず、その現場の公務員がそれを誠実に執行していなかったんだと、そういう問題を発見した職員がこういう問題があるということを上司に報告したんだけれども、ある意味では握り潰されてしまった。そういうことを踏まえた上で内部告発制度が必要だということを発言されているんですね。
当時は事故米で大変世間が騒がされていた状況でありますけれども、この事故米の問題ですね、食糧法ですとか農産物検査法といった関連した法案がありながら、そういった法律が現場では誠実に執行されなかったと、そういうことが大変その問題を大きくしたという指摘をされています。
白山でございますが、まず要件がございまして、白米、米こうじ、それから石川県白山市の地下水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、石川県白山市において容器詰めしたもの、それから原料米は農産物検査法に基づく一等以上に格付されたもので、かつ精米歩合七〇%以下のもの、それから三つ目に、こうじ米の使用割合二〇%以上のものなどの要件を全て満たした清酒のみが使用できるものとされております。
この農産物検査法に基づく検査というのはどういったものなのかというのを、簡単で結構なので教えてください。
農産物検査でございますが、これは昭和二十六年に制定されました農産物検査法というものに基づきまして、米、麦、大豆等の農産物について、農林水産大臣の登録を受けた民間の検査機関が、国で定めます検査規格に基づき検査し、証明することにより、農産物の公正かつ円滑な取引と農産物の品質の改善を助長することを目的とした制度でございます。
くず米といいますのは、未検査米とも言っておりまして、農家がお米を出荷する際に義務付けられております農産物検査法の検査を受けないまま流通するお米のことであります。多くは、一・七ミリとか一・八五ミリのふるいに掛けまして、そのふるいに落ちる小さな粒のお米、ふるい下米とも言う場合があるんですけれども、こういったものであります。
仕組みでございますが、農産物検査法におきましては、一度検査証明がされた紙袋を再び使用する場合には表示の付してある包装はその表示を除去しろと、バツを付けるとか、又は抹消した後でなければ再び農産物の包装として使用してはならないということになっております。違反した場合には懲役又は罰金に処せられるという規定もございます。
私が事務方から説明を受けておりますのは、穀物検定協会及びOMICは、農産物検査法に基づく登録検査機関として国産及び輸入の米麦の銘柄、品位検査、その他理化学分析などを業務としているというふうに聞いております。
それが農産物検査法というものですが、その農産物検査法の中において検査項目というものがいろいろありまして、形であるとか、含まれている水分量であるとか、異物がどれぐらい混入してあるとか、死米がどれぐらいあるとか、さまざまそういうような項目の中で一等、二等、三等と等級を分けて、この一等、二等、三等が実質的に価格形成の大きな形成要素にはなっているわけです。
米の着色粒の混入限度、それも含めまして、米の検査規格につきましては、農産物検査法に基づき、学識経験者、生産者、流通業者、消費者の意見を聞いて検討されております。そうした中で、着色粒の混入に伴う搗精段階における精米歩どまりの低下でありますとか、あるいは着色粒の除去コストの増嵩などを勘案して設けられているところでございます。
○福井大臣政務官 先生今御指摘の農産物検査法、昭和二十六年の法律でございますので、その立法趣旨のアウトラインだけ私の方からお答えをさせていただいて、残りは事務方からお答えをさせていただきたいと存じます。 この農産物検査法は、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善を助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化に寄与するということが法律の目的になってございます。
○岡島(正)政府参考人 まず、検査手数料そのものにつきましては、登録検査機関の検査手数料について、これは農産物検査法第二十一条第一項に基づいて登録検査機関が業務規程に定めて、農林水産大臣に届け出ることとされております。
○岡島(正)政府参考人 まず、法律上の規定でございますけれども、登録検査機関に対しましては、農産物検査法第二十条第一項の規定に基づいて、「登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。」ということになっております。
○岡島政府参考人 農産物検査の御質問でございますけれども、委員御指摘のとおり、平成十二年に農産物検査法を改正いたしまして、平成十三年度から五年間で検査の実施主体を国から民間の検査機関に移行することとして、平成十八年度から完全民営化へ移行したところでございます。